旧:宇都宮高等学校同窓会 東京支部規約
(現在の規則ではありません ご注意ください 昭和31年12月6日)
第一条 本会は宇都宮高等学校同窓会東京支部と称し事務所を東京都中央区日本橋室町一丁目三井信託銀行本店内気付室に置く。
第二条 本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に協力することを目的とする。
第三条 本会は宇都宮高等学校同窓会員で東京都内及びその近辺に居住又は在職し他支部に加入していない者で組織する。
第四条 本会に次の役員を置く。
一、支部長 一名
二、副支部長 一名
三、理事 若干名
四、幹事 若干名 年次係の内より支部長が委嘱する。各年次一名又は三名各年次より推薦して支部長が委嘱する。
五、庶務係 理事中より一名
六、会計係 理事中より一名 支部長が委嘱する。
第五条 役員の職務分掌は次の通りとする。
一、支部長 支部を総理し会議の議長となる。
二、副支部長 支部長を補佐し支部長事故ある時は之を代理する
三、理事 支部長の諮問に応じ会の企画運営に当る。
四、年次係 重要審議に参加し会の円滑なる運営を図る。
五、庶務 庶務事務を行う。
六、会計 会計事務を行う。
第六条 役員の任期は二ヶ年とし重任を妨げない。
第七条 本会に顧問をおくことができる。顧問は役員会で推薦し総会の承認を得る。
第八条 本会の会議は通常総会、臨時総会、役員会及び理事会とする 通常総会は年一回、臨時総会は必要に応じ、又役員会、理事会は支部長の召集によつて開く。 会議は出席人員の過半数の同意によつて成立する。
第九条 本会は目的達成のため左の事業を行う。
一、支部会員名簿の作成
二、会報の発行
三、本部事業への参加
四、その他必要と認める事項
第十条 本会の規約は総会の決議によつて変更することができる。
第十一条 本会の会計年度は毎年一月一日より同年十二月三十一日迄とする。
第十二条 本規約は昭和三十一年十二月六日から実施する。
